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あわせ産廃とは?定義や判断のポイントをわかりやすく解説

お役立ちコラム

2024/07/01

廃棄物処理法(廃掃法)には様々な例外があり、その1つに「あわせ産廃」があります。

 

あわせ産廃とは、特定の条件下で生じる例外的な産業廃棄物の取り扱い方法です。

 

この制度は、混合して排出される事業系一般廃棄物と産業廃棄物をあわせて排出でき、効率的な廃棄物管理を促進します。

 

そこで今回の記事では、あわせ産廃の具体的な条件や適用例についてわかりやすく解説します。

あわせ産廃とは?

 

まずはあわせ産廃の概要について解説します。

あわせ産廃は「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の混合物

「あわせ産廃」とは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物が複合しているものを指します。

 

通常、事業系一般廃棄物と産業廃棄物が混合している場合は、分別して排出する必要があります。

 

しかし、一般廃棄物と一部の産業廃棄物を一緒に処理する行政サービスを行っている一部の市区町村では、事業系一般廃棄物と産業廃棄物が混合した状態で排出できます。

 

これを「あわせ産業廃棄物処理」と言い、これを省略して「あわせ産廃」と呼ばれています。

自治体ごとに「あわせ産廃」の受け入れ基準は異なる

ただし、あわせ産廃の受け入れは市区町村の裁量によります。

 

そのため、全ての自治体がこのサービスを提供しているわけではなく、コストの問題から受け入れを中止する自治体もあります。

 

事業所のある自治体があわせ産廃を受け入れているかどうかは、市区町村のホームページで確認できます。

 

廃棄物の処理業務において、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区別が難しい場合もあります。

 

例えば、ウエスや軍手にプラスチックなどの産業廃棄物が混じることがあります。

 

少量の産廃が混ざっている場合でも、市区町村が受け入れ可能であれば、あわせ産廃としてまとめて処理できます。

あわせ産廃OKな自治体でも全ての産業廃棄物が対象ではない

 

あわせ産廃を受け入れている自治体なら、どんな産業廃棄物も一緒に委託できると勘違いしてしまいがちですが、自治体によりあわせ産廃を受け入れている品目が異なるので注意が必要です。

 

一般的には、廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、木くず、金属くずなどを受け入れている自治体が多いですが、受け入れ基準は自治体ごとに異なります。

 

また、基本的にはその自治体で排出された産業廃棄物が限定されていることが多いので注意してください。

自治体のあわせ産廃の対応〜東京23区の事例〜

 

東京都の23区では、中小企業対策を考慮して、以下の5種類の産業廃棄物に限り、事業系一般廃棄物とあわせて回収しています。

 

▼可燃ごみの日に回収

・紙くず

・木くず

・廃プラスチック(プラスチックの製造・加工業から排出されるものを除く)

 

▼不燃ごみの日に回収

・ガラスくずおよび陶磁器くず

・金属くず(廃油等の付着しているものを除く)

※事業者が清掃工場などに直接持ち込む場合は、産業廃棄物となり、あわせ産廃にはなりません。

 

ただし、23区では以下の産業廃棄物は収集対象外です。

 

・事業所や店舗で不用になった粗大ごみ(家具、電器製品など)

・危険物(薬品類や石油等の可燃物)

・処理が困難なもの(バッテリー、タイヤ、コンクリートくず、汚泥など)

 

※情報参照元:https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/004/005/001/d00005059_d/fil/0.pdf

あわせ産廃に関するよくある質問3つ

 

あわせ産廃の概要がイメージできた方は、実際の運用面での疑問が浮かんできたことでしょう。

 

ここではあわせ産廃に関するよくある質問を3つ解説します。

質問1:マニフェストは必要?

廃棄物処理法(廃掃法)では、産業廃棄物を運ぶ際にはマニフェストの運用が義務化されていますが、一部の例外として「市町村または都道府県に産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合」はマニフェストの交付が不要とされています。

 

マニフェストの交付が不要になる例外ケースについては、以下の関連記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

産業廃棄物のマニフェストが不要なケースがある!?10種類の例外を解説

産業廃棄物の管理業務を担当している方であれば、産業廃棄物…

 

詳細をみる

質問2:契約書は必要?

あわせ産廃の場合は、マニフェストの交付は不要と解説しましたが、産業廃棄物処理委託契約書は締結しなければいけません。

 

マニフェストが不要だからと契約書も不要だと勘違いする方が多いので、十分に注意しましょう。

質問3:「あわせ産廃」と「みなし一般廃棄物」の違いは?

あわせ産廃を「みなし一般廃棄物」と呼ばれることがあり、同義として使われます。

 

ただし、産業廃棄物を一般廃棄物とみなして処理しているわけではなく、あくまでも産業廃棄物という分類で処理しているので、細かいニュアンスの違いに注意してください。

産業廃棄物に関する疑問は「てきせつ」が解決

 

この記事を読む前は、あわせ産廃は、産業廃棄物を事業系一般廃棄物として簡単に処理できる便利な制度だと考えていたかもしれませんが、実際にはごく限られた例外に過ぎず、全ての産業廃棄物を楽に処理できるわけではないので注意しましょう。

 

今回のあわせ産廃のように、廃棄物処理法(廃掃法)には多くの例外があり、全体像を把握することは簡単ではありません。

 

そこで、産業廃棄物のことでお困りの方は、産業廃棄物の適正処理を推進するポータルサイト「てきせつ」にご連絡ください。

 

てきせつでは日本全国にネットワークがあり、業者マッチングや様々なご提案をしています。

 

産業廃棄物のことで困ったら、まずはお気軽にてきせつまでお問い合わせください。

 

>>【無料相談】てきせつに問い合わせる

https://tekisetsu.co.jp/contact/

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