オフィスや工場の移転時の残留物・残置物の処理責任は誰にある?
お役立ちコラム
2024/07/01
オフィスや工場の移転時には、賃貸物件を借りた際の状態に戻す「原状回復」が必要です。
この原状回復には、多くのコストがかかることがあり、残留物や残置物の処理に関する費用が発生します。
賃貸物件を契約する際に原状回復についての詳細を話すことがほとんどですが、賃貸期間が長い場合など物件の解約をするまでの間にお互いの担当者が変わっていて、契約当時の情報が曖昧になることも多々あります。
そこで今回の記事では、オフィスや工場の移転時に多い、残留物や残地物のトラブルを避ける方法や、特に注意すべき廃棄物の扱いについてわかりやすく解説します。
オフィスや工場の移転に多い残留物・残地物とは?

移転時に残されることが多い残留物や残置物には、以下のようなものがあります。
・オフィス家具(デスク、椅子、キャビネットなど)
・電気機器(コピー機、プリンター、PCなど)
・書類やファイル
・工場設備や機械
移転先のオフィスや工場でこれらの備品を使い続けるケースもありますが、ある程度古くなった備品は移転を機に買い換えることも多々あります。
もしも次に物件を借りる人が決まっている場合は、その方に備品を安価に買い取ってもらうというケースも多いため、仲介してくれる不動産業者に相談してみましょう。
賃貸物件の残留物・残地物の処理責任は誰にある?

賃貸物件の残留物や残置物の処理責任は、以下のケースによって異なります。
ケース1:貸主と借主間で了承して譲渡した場合
賃貸物件の入居者は、退去時に持ち込んだ物を全て撤去する原状回復の義務があります。
その費用も借主の責任です。
しかし、貸主に残していくことを伝え、貸主がその物を使えると判断して了承すれば、貸主がその物を引き受けたとみなされ、物の所有者が貸主に移ることになります。
ケース2:借主が勝手に置いて行った場合
借主が貸主の許可を得ずに勝手に残置物を置いていった場合、その所有者は最終的に貸主になります。
残置物は元の借主との問題であり、貸主は不要な物であれば処分し、その費用を元の借主に請求するのが正しい対処です。
しかし、そのまま残置物を放置する場合、貸主がそれを不要と判断しなかったことになり、貸主が引き受けたとみなされます。
残留物・残地物は基本的に貸主の所有物となる

上記のケース2で解説したように、仮に借主の残地物がある場合に、貸主が撤去・廃棄しなかった場合は、貸主がその残地物を引き受けたと見なされてしまいます。
残地物が不要な場合は、借主が退去してすぐに連絡を取り、その後の対応を決めるようにしましょう。
賃貸契約でよくある「修繕義務」は必須事項ではない?

多くの場合、原状回復は借主への負担が多いため、事前契約時の段階で、残地物を貸主の責任で廃棄する内容にできる場合もあります。
この場合は、修繕義務が借主ではなく、貸主に発生します。
ここでのポイントは、契約前の重要事項説明で残地物に関する説明がなかった場合は、必ずしも修繕義務を借主が負うわけではないということです。
ただし、退去時にトラブルになることを避けるためにも、契約前にしっかりと話し合いをしておきましょう。
賃貸物件の退去時に発生する廃棄物の注意点2つ

賃貸物件の退去時の原状回復には様々なトラブルが起きる可能性がありますが、ここでは特に注意すべき「家電リサイクル法の対象物」と「フロンを含む機器」についての扱い方を解説します。
注意点1:家電リサイクル法の対象物
家電リサイクル法の対象となる4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、法律で定められた方法で適切に処理する必要があります。
具体的には以下のような方法があります。
・家電量販店などの小売店に引き取りを依頼する
・家電リサイクルの回収に対応した処理業者に依頼する

注意点2:フロン類を含む機器
エアコンや冷蔵庫などの「フロン類」を含む機器の扱いにも注意が必要です。家電リサイクル法の対象になる家庭用のエアコンや冷蔵庫は、先ほど解説した方法で処理しましょう。
一方で、家電リサイクル法の対象外の業務用の冷蔵庫や冷凍庫などは、フロンを回収できる業者に別途依頼して回収してもらう必要があります。
フロンを含む機器を廃棄する際には、フロン排出抑制法で定められる、いわゆる「フロンマニフェスト」の運用も必要となるので、事前に確認しておきましょう。

産業廃棄物のお困りなら「てきせつ」にお任せ

普段の業務から発生する産業廃棄物であれば、契約している産業廃棄物処理業者に依頼できることが多いですが、オフィスや工場の移転時というような突発的な場合には、イレギュラーな廃棄物が発生するため、業者選定や金額確認など十分な準備が必要となります。
もしも、オフィスや工場の移転時に、産業廃棄物のことでお困りの方は、産業廃棄物の適正処理を推進するポータルサイト「てきせつ」にお気軽にご相談ください。
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