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残土は産業廃棄物?分類や捨て方、汚泥との違いをわかりやすく解説

お役立ちコラム

2024/04/01

建設現場からは多種多様な廃棄物が発生しますが、意外と厄介で判断に困るのが「残土(ざんど)」です。

 

突発的に残土が発生し、扱いに困った経験がある方も多いのではないでしょうか?

 

一言で「残土」と言っても、含有物や水分量により扱いが異なり、それぞれ適切に対処する必要があります。

 

そこで今回の記事では、残土の種類や再利用方法についてわかりやすく解説します。

残土とは?産業廃棄物に分類される?

 

残土とは正式名称を「建設発生土(けんせつはっせいど)」と言い、建設工事や土木工事に伴って建設副産物として発生する「不要な土」のことを指します。

 

残土は基本的に産業廃棄物には分類されませんが、残土単体ではなく、金属くずや木くず、紙くずなど、様々な建設副産物と残土が混合している場合は、廃棄物処理法(廃掃法)にもとづき「産業廃棄物」として適正処理する必要があります。

 

産業廃棄物として正しい処理方法を知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

廃棄物処理法(廃掃法)とは?5つのポイントでわかりやすく解説

企業の事業活動から排出される廃棄物の一部を「産業廃棄…

 

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残土の分類は5つ!分類別の用途や処理方法

 

残土は発生した場所や含有物、水分量、コーン指数(地盤の強度を示す指標)により、大きく以下の5つに分類されています。

 

・第1種建設発生土

・第2種建設発生土

・第3種建設発生土

・第4種建設発生土

・泥土

 

分類ごとに再利用される際の用途や処理方法が異なるので、1つずつ詳しく読み進めてください。

 

※情報参照元:https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/manual/180810hassei.pdf

分類1:第1種建設発生土

第1種建設発生土は、砂や礫(つぶて)のような状態の残土を指します。

 

コーン指数は定められていません。

 

砂や礫(つぶて)と同等品質が確保されている状態の物であれば、以下のような用途として再利用されています。

 

・土木構造物の裏込め

・道路用の盛り土

・土地造成

・河川の高規格堤防の建設

・工作物の埋め戻し

分類2:第2種建設発生土

第2種建設発生土は、砂を多く含む砂質土や礫の割合が多い礫質土を指します。

 

コーン指数は800kN/㎡以上です。

 

砂と同等品質が確保されている状態の物であれば、以下のような用途として再利用されています。

 

・土木構造物の裏込め

・道路用の盛り土

・土地造成

・河川の堤防の建設

・工作物の埋め戻し など

分類3:第3種建設発生土

第3種建設発生土は、通常の施工性が確保されている粘性土を指します。

 

コーン指数は400kN/㎡以上です。

 

土質の改良をした後に、以下のような用途で再利用されています。

 

・土木構造物の裏込め

・道路用の盛り土

・土地造成

・河川の堤防の建設

・工作物の埋め戻し など

分類4:第4種建設発生土

第4種建設発生土は、第3種建設発生土以外の粘性土を指します。

 

コーン指数は200kN/㎡以上です。

 

土質の改良をした後に、以下のような用途で再利用されています。

 

・土木構造物の裏込め

・道路用の盛り土

・土地造成

・河川の堤防の建設

・工作物の埋め戻し

・水面の埋め立て

分類5:泥土

泥土は、水分を多く含み、強度が低い泥上の土を指します。

 

コーン指数は200kN/㎡未満です。

 

土質の改良をした後に、水面の埋め立てに再利用されることが多いです。

 

ただし、再利用できないものは産業廃棄物の汚泥として処理する必要があります。

残土と汚泥の違いとは?3つの判断基準で解説

 

残土について理解する際に「泥土」と「汚泥」の判断が特に難しいポイントです。

 

ここでは3つの判断基準でわかりやすく解説を進めます。

基準1:発生工程

建築工事や土木工事などの採掘工程で発生した土ですが、汚泥は建設工事で副次的に発生したものです。

 

残土と汚泥の判断に迷う時には、まずは発生工程を確認しましょう。

基準2:コーン指数

汚泥のコーン指数は200kN/㎡以下もしくは、一軸圧縮強度が50kN/㎡以下です。

 

汚泥には水分が多く含まれるため、泥の粒子に微細な特徴があります。

基準3:状態

以下のような状態のものは、産業廃棄物の汚泥に分類されます。

 

・水分量が多いため、標準仕様のダンプトラックに積み上げられず、人が歩けない。

・仮にダンプトラックに山積みにできても、運転中に泥状に変化しやすい。

残土と汚泥の判断を間違えると罰則対象に!?

 

残土は産業廃棄物ではないため、収集運搬や処分の許可が不要で、マニフェストや契約書も不要です。

 

しかし、同じ建設現場から発生したものでも、産業廃棄物の「汚泥」に分類されるものであれば、契約書やマニフェストなどの全てが必要です。

 

判断を間違えて、産業廃棄物の汚泥を残土として扱っていたら、罰則対象になる可能性があります。

 

産業廃棄物の汚泥に分類されるものについては、しっかりと法令を遵守し、適正処理を進めましょう。

残土や建設廃棄物を適正処理するなら「てきせつ」へ

 

今回解説した「残土」のように、産業廃棄物に関わる業務には判断が難しく、間違いやすいものも多々あります。

 

実際に、本人には悪気がなく「純粋に間違った」「知らなかった」というだけでも、罰則対象となる可能性が十分にあります。

 

産業廃棄物の判断で迷った時には、産業廃棄物の適正処理を推進するポータルサイト「てきせつ」までお気軽にご質問ください。

 

お客様のエリアや状況をお聞きして、最適な処理方法をご提案させていただきます。

 

産業廃棄物についてお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

>>【無料相談】てきせつに問い合わせる

https://tekisetsu.co.jp/contact/

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